日の出小学校個人情報保護方針
日の出小学校は,学校の教育活動に関連して,多くの個人情報を保有しております。したがって,
個人情報の保護は重大な責務と考え,個人情報に関する法令および文部科学省指針等を遵守する
と共に,以下の個人情報保護方針を定め,全教職員に周知徹底し,確実な履行に努めます。
1 個人情報の適切な収集,利用及び提供
○ 個人情報を収集する場合は,あらかじめ利用目的並びに提供範囲を明確にします。
○ 個人情報は,適切かつ公正な手段により収集します。
○ お預かりした個人情報は,あらかじめ本人の同意がある場合や法令等の規定がある
場合を除き,目的外の利用や第三者への提供を行いません。
2 個人情報の安全管理
○ 個人情報への不正アクセス,紛失,破壊,改ざんおよび漏洩などを防止する必要な
措置を講じます。
3 継続的改善
○ 個人情報保護のために体制を維持し,状況の変化や社会的動向を踏まえ,継続的に
改善・改良に努めます。
4 法令,規範の遵守
○ 個人情報保護に関して適用される法令,規範を遵守します。
5 苦情の処理
○ 個人情報取り扱いに関する苦情に対し,適切かつ迅速な処理に努めます。
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潮来市立日の出小学校におけるネットワーク利用に関する運用規定
(趣旨)
第1条 この規定は,日の出小学校におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものす
る。
(ネットワーク利用の基本)
第2条 学校においてネットワークを利用するに当たっては,児童及び関係者の個人情報の保護に努
めるとともに,児童・生徒の情報活用能力の育成を図り,開かれた学校の推進,国際理解教育
の推進,総合的な学習の時間の視点からの教育の推進等,教育課題の推進に寄与するよう努め
なければならない。
(ネットワークの主な利用形態)
第3条 ネットワークの主な利用形態は,次の各号に定めるものとする。
1 情報発信及び受信 特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を,学校のホームページに
発信すると同時に,意見等を受信する。
2 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索,収集したり,関連する質問を送り,回答
を得る。
3 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集,加工して,教材作りに活用
する。
4 国内及び国際交流 電子メールにより,国内及び海外の都市,学校等との交流を行う。
5 役場並びに学校間の情報通信
(ネットワーク利用手続き)
第4条 学校長は,ネットワークの利用の適正を図るため,ネットワークの取扱いに係る規程(以下
「取扱規程」という。)を定め,ネットワーク取扱責任者を置くものとする。
(ホームページ等による情報の発信)
第5条 インターネットを利用した学校の情報発信は,学校の公的名称を使用し,教育委員会が指定
したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)
等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行う
ものとする。
2 学校長は,ホームページにより情報の発信を行う場合は,本要綱及び取扱規程に基づいた適
正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
3 学校のホームページには,本要綱及び取扱規程を掲載し,情報発信がこれらの規程に基づい
たものであることをホームページに明記するものとする。
4 学校のホームページに発信した情報の著作権については,その帰属先をホームページに明記
するものとする。
(個人情報の発信とその範囲)
第6条 インターネットを利用した児童及び関係者の個人情報の発信は,学校長が学校教育のために
必要と認めた場合に限るものとし,発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよ
う,必要な対策を講じなければならない。
2 児童の個人情報を発信しようとするときは,本人及び保護者に対して,個人情報を発信する
趣旨及び危険性を説明し,同意を得た上で,教師の指導のもとに発信するものとする。
3 学校のホームページに発信した個人情報について,本人若しくは保護者から,訂正・削除の
要請があった場合には,速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は,次の各号に定めるところによる。
@ 氏名 原則として姓を用い,名は使わない。ただし,教育上必要がある場合には,姓名を使
うことも可とする。
A 意見等 児童の意見等については,教育上の効果を斟酌し,発信することができる。
B 写真 児童の写真を使う場合は,集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
ただし,相手が特定される電子メールにおいては,教育上の必要に応じて,個人写真を使うこ
とができる。
C 住所,電話番号,生年月日,趣味・特技,その他の個人情報 これらは発信しないものとす
る。ただし,相手が特定される電子メールにおいては,必要に応じて,年齢,趣味・特技等を
発信することができる。この場合においても,住所,電話番号,生年月日は発信しないものと
する。
(教師による指導の徹底)
第7条 教師は,インターネットを利用した教育活動を通して,他人の中傷をしないこと,著作権,
肖像権,知的所有権に配慮することなど,ネットワーク利用における基本的モラルやマナーに
ついて十分に指導し,情報発信者としての自覚と責任について児童が正しく理解できるように
努めるものとする。
2 児童が発信する情報は,原則として,教師の確認を経て発信することとする。
3 教師は,インターネットの特性を考慮し,教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底す
る。
(個人情報及びデータ等の保護)
第8条 学校長は,次の各号に定めるところにより,個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
@ インターネットに接続するコンピュータを特定し,それ以外のコンピュータはインターネ
ットに接続しない。
A インターネットの接続環境に応じて,ネットワークを通じた外部からの不正侵入を遮断す
る対策を講じる。
B インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは,個人情報を含むデ
ータは,フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし,コンピュータ内部
の記憶装置には蓄えない。
C コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログ
ラム)の発見,駆除,予防に努める。コンピュータウィルスによる被害が認められた時は,
すみやかに教育委員会へ報告しなければならない。
D 個人を含めた各コンピュータの共有には,十分留意し管理しなければならない。
2 学校長は,コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは,直ち
にネットワークへの接続を中止し,原因を究明するとともに,教育委員会に報告しなければなら
ない。
(受信した個人情報の取り扱い)
第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については,人権侵害につながるおそれのある
つぎに掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。
@ 思想・信条および宗教に関する事項
A 人種および特別の社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項
B 犯罪に関する事項
(ネットワーク利用状況の報告及び指導)
第10条 教育委員会は,必要に応じてネットワークの利用状況について学校長に報告を求め,必要
に応じて指導を行うものとする。
(ネットワーク利用基準の見直し)
第11条 学校教育におけるネットワーク利用の進展に伴い,この要綱に規定した事項の見直しの必
要が生じたときは,必要な手続きを経て,基準の見直しを行うものとする。
付則 1 この要綱は,平成20年5月15日から施行する。